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相続・遺言

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相続で困ったら誰に相談すればよいか

  • 文責:所長 弁護士 横江利保
  • 最終更新日:2025年12月15日

1 困難な相続手続きは弁護士にご相談を

相続手続きが特に困難なる時、それは、相続財産をめぐって相続人と争いになりそうな場合、あるいは既に争いになっているような場合であると思います。

このような場合には、相続人が互いに自身の利益を主張して譲らず、収集不可能になることも少なくないです。

弁護士にご相談いただき、問題解決を図ることをおすすめいたします。

以下では、相続手続きにおいて争いになる典型的な事案をご紹介します。

2 遺産分割協議が難航しているケース

遺産分割協議は、相続人の遺産を確定したうえで、これを相続人の合意によりどのような配分にするかを決める手続きです。

この点、司法書士や行政書士は、遺産分割協議書を作成したり、協議書の書き方についてのアドバイスをしたりすることはできます。

その中でも司法書士なら、相続財産に不動産が含まれている場合、登記の手続きもまとめて行うことができるというメリットはあります。

しかし、司法書士や行政書士は、代理人となることができないため、遺産分割に争いがある場合に、相手方と交渉したり遺産分割調停・審判を行ったりすることはできません。

この場合、遺産分割の内容は、相続人同士で話し合って決めるか、裁判手続きによって決める必要があります。

他方、弁護士であれば、依頼者の代理人として、後に争いとなった場合であっても、幅広い内容で相続手続きを行うことができます。

したがって、遺産分割で争いになっている場合はもちろん、争いになりそうな場合にも、弁護士に依頼すべきといえます。

3 遺留分侵害額請求をするケース

遺留分侵害額請求とは、遺贈や生前贈与等により、相続人が最低限もらえる遺産を確保するための請求です。

遺留分侵害額請求をする場合、相手方は、支払う金銭をできるだけ少なくする主張をして争ってくることが考えられます。

例えば、特定の財産を相続財産に当たらないと主張したり、相続財産の評価(不動産の評価額等)が正当ではないと主張したりします。

この点、司法書士や行政書士は、内容証明郵便による遺留分侵害額請求の書類作成は行うことができます。

しかし、代理人となることができないため、その後の相手方との交渉、調停や訴訟は行うことができないため、弁護士に依頼するか、これらのことを自ら行うしかありません。

そうすると、遺留分侵害請求をする時点で、後に相続人と争いになる可能性を想定し、早い段階で弁護士にご相談することをおすすめいたします。

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相続のお悩みは弁護士へご相談ください

弁護士にできること

相続と弁護士というと、相続人同士で遺産の分け方について意見が対立してしまったときに相談するというイメージが一般的かと思います。

たしかに、相続人同士の争いの解決は、弁護士にしかできないことです。

しかし、争いが起きる前から、さらにいうと、相続が発生する前から弁護士へ相続について相談することができます。

例えば、生前に遺言を書かれる方も多いかと思いますが、お一人ではどのように書けばよいのか、どのようなルールがあるのか、悩まれるのではないでしょうか。

そのようなときには、弁護士に相談することで、相続が発生した際に起こり得るトラブルを回避しつつもご本人の意向を反映した、法的に有効な遺言書の作成が可能となります。

また、相続が発生した際は、遺産の分け方を協議する前段階として相続人や相続財産の調査を代わりに行ったり、初めから依頼者の方の代理人として協議に参加したりすることができます。

トラブルにはなっていないけれど、他の相続人と意見が食い違っていて話し合いが進まないという場合も、弁護士が間に入り、交渉することができます。

相続を得意とする弁護士へご相談ください

相続について弁護士に相談する際は、相続を得意としている弁護士にご相談ください。

弁護士でも、相続の知識や取扱経験に一人一人差があり、人によっては全く取り扱ったことがないということもあり得ます。

相続は特に、様々な分野の知識が求められますから、相応の知識や経験がないと適切に解決したり手続きしたりするのは、弁護士であっても難しいかもしれません。

そのため、弁護士に相談する際は、事務所のホームページを確認したり実際に相談してみて、相続に詳しいかどうか確かめるのがよいかと思います。

当法人は、各弁護士に担当分野を割り振っており、相続分野においても集中的に取り扱っている者がおります。

ご相談いただくと、相続を集中的に取り扱っている者が生前対策や相続発生後のトラブル等、様々なお悩みについて原則無料でお話を伺います。

厚木の事務所でのご相談の他に、相続の電話相談にも対応しております。

厚木で相続にお悩みの方は当法人までご相談ください。

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