相続・遺言
相続で困ったら誰に相談すればよいか
1 困難な相続手続きは弁護士にご相談を

相続手続きが特に困難なる時、それは、相続財産をめぐって相続人と争いになりそうな場合、あるいは既に争いになっているような場合であると思います。
このような場合には、相続人が互いに自身の利益を主張して譲らず、収集不可能になることも少なくないです。
弁護士にご相談いただき、問題解決を図ることをおすすめいたします。
以下では、相続手続きにおいて争いになる典型的な事案をご紹介します。
2 遺産分割協議が難航しているケース
遺産分割協議は、相続人の遺産を確定したうえで、これを相続人の合意によりどのような配分にするかを決める手続きです。
この点、司法書士や行政書士は、遺産分割協議書を作成したり、協議書の書き方についてのアドバイスをしたりすることはできます。
その中でも司法書士なら、相続財産に不動産が含まれている場合、登記の手続きもまとめて行うことができるというメリットはあります。
しかし、司法書士や行政書士は、代理人となることができないため、遺産分割に争いがある場合に、相手方と交渉したり遺産分割調停・審判を行ったりすることはできません。
この場合、遺産分割の内容は、相続人同士で話し合って決めるか、裁判手続きによって決める必要があります。
他方、弁護士であれば、依頼者の代理人として、後に争いとなった場合であっても、幅広い内容で相続手続きを行うことができます。
したがって、遺産分割で争いになっている場合はもちろん、争いになりそうな場合にも、弁護士に依頼すべきといえます。
3 遺留分侵害額請求をするケース
遺留分侵害額請求とは、遺贈や生前贈与等により、相続人が最低限もらえる遺産を確保するための請求です。
遺留分侵害額請求をする場合、相手方は、支払う金銭をできるだけ少なくする主張をして争ってくることが考えられます。
例えば、特定の財産を相続財産に当たらないと主張したり、相続財産の評価(不動産の評価額等)が正当ではないと主張したりします。
この点、司法書士や行政書士は、内容証明郵便による遺留分侵害額請求の書類作成は行うことができます。
しかし、代理人となることができないため、その後の相手方との交渉、調停や訴訟は行うことができないため、弁護士に依頼するか、これらのことを自ら行うしかありません。
そうすると、遺留分侵害請求をする時点で、後に相続人と争いになる可能性を想定し、早い段階で弁護士にご相談することをおすすめいたします。








































