債務整理(借金問題)
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債務整理を弁護士に相談する際に確認しておくとよいこと
1 よりスムーズに相談を進めるために
債務整理を考えているが、弁護士に相談するのは初めてであるという方の中には、緊張してしまってうまく話せないかもしれないから、あらかじめ確認しておいた方がよいことを整理しておきたいという方もいらっしゃるかと思います。
たしかに、あらかじめ情報を整理しておくことで相談がスムーズに進みますし、より正確にご自身の状況を伝えられるようになり、受けられるアドバイスの正確性も増します。
そこで、ここでは債務整理を弁護士に相談する際に確認しておいた方がよいことについてまとめていきます。
2 自身の返済能力に関する事情
債務整理には、主に3つの方向性があります。
1つは、貸金業者と直接交渉を行い、将来利息のカットや分割払いを可能にするための「任意整理」という方法です。
もう1つは、借金の減額と分割払いを可能にするために裁判所に申し立てを行う「個人再生」という手続きです。
もう1つは、借金の返済義務をなくしてもらうために裁判所に申し立てを行う「自己破産」という手続きです。
この3つのうちどれが最も適しているかを判断する上で、ご自身に借金の返済能力があるか否かを見極める必要があります。
そのために、「借金の内容」と、「収入と支出のバランス」を把握する必要があります。
借金の内容としては、債権者の名前と、それぞれの借金の金額等を事前にまとめておくとよいです。
収支と支出のバランスとしては、手取り収入がいくらか、生活費として毎月何にいくらかかっているかを、大まかでよいので把握しておくとよいです。
これらの情報をもとに、借金の分割払いができそうであれば任意整理の方向性を検討することになりますし、分割払いをすることができないほど借金が大きくなっている場合や生活に余裕がない場合には、個人再生や自己破産を検討することになります。
また、借金の中に車のローンや住宅ローンがある場合、車を残したいという希望がある場合は任意整理を検討しなければならない可能性が高く、住宅を残したいという希望がある場合は任意整理又は個人再生を検討することになりますので、ご意向によって選択できる方向性が限られることもあります。
3 所有している財産
任意整理や個人再生の場合、基本的に財産の処分をしなければならないということはありませんが、自己破産の場合、20万円以上の価値のある財産はお金に換えて債権者への配当に回さなければなりません。
したがって、どのような財産があり、その価値がいくらくらいなのかを把握しておくとよいです。
財産としては、預貯金、自動車、不動産、保険解約返戻金、退職金、株等の有価証券などが挙げられます。
4 お気軽にご相談ください
債務整理の相談をする際に確認しておくとよいことについてまとめました。
債務整理をお考えの方は、弁護士法人心までお気軽にご相談ください。
これらの事情をもとに、債務整理を得意としている弁護士が、どの方法が最も適しているかアドバイスさせていただきます。
債務整理なら当法人の弁護士へご相談ください
1 債務整理の概要
債務整理は、借金の返済が困難になったときに、裁判手続や債権者との交渉によって借金を減額したり免除してもらったりするための手続きをいいます。
⑴ 債務整理を検討すべき場合
最初は急場を凌ぐために軽い気持ちで借入れをしたものの、いつの間にか負債額が膨れ上がってしまい、返済の見通しが立たなくなってしまったという方、医療費など急な出費で多額の借入れをすることになった方、ギャンブルや遊興費で借金を抱えることになった方など、借金を抱えることになった理由は人によって様々です。
どのような事情であれ、借金を返済するためにまず重要なことは、現実的な返済の予定を立てることです。
しかし、借入れの総額と返済可能な金額によっては、計画どおりに返済を続けても完済できないようなこともあります。
完済の目途が立たないのに闇雲に借入れと返済を繰り返していれば、いつまで経っても問題は解決できません。
そのようなときは、債務整理を行うことを検討すべきです。
法律では、借金の返済が困難になった方のために様々な方法が定められています。
そして、その債務整理の手続きを代理で行ってくれるのが弁護士です。
⑵ どの方法をとるべきか
債務整理の手段としては、主に自己破産、個人再生、任意整理があります。
いずれの手段であっても、適切に手続きを行い、申請内容が認められれば、借金が減額されたり、借金の返済義務が無くなったりというメリットを受けられます。
どで債務整理を行うべきかについては、借入れの総額や毎月返済可能な金額がいくらか、今後安定した収入が見込まれるかどうか、住宅ローンがあるか、どのような職業に就いているかなどを考慮する必要があります。
債務整理を成功させるには、それぞれの手続きの特徴やメリット、デメリットを理解した上で、上記の点と照らし合わせ、自分に合った債務整理の方法を検討することが大切です。
以下で、それぞれの債務整理方法の概要を説明いたしますので、参考になさってください。
2 任意整理
⑴ 任意整理の概要
任意整理は、貸金業者との交渉によって借金を3年から5年程度の分割で返済する内容の和解を締結し、和解の内容に従って返済を行って借金の完済を目指す手続きです。
⑵ 任意整理のメリット
任意整理は、個人再生や自己破産のように借金を大幅に減額したり帳消しにしたりする手続きではありませんが、将来の利息をカットして元本のみを返済する等の内容の和解を成立させることができます。
また、借金を減らしたい業者のみを選んで手続きができるため、保証人への影響を避けたり、ローンが残っている業者を対象から外せば、債務整理によって住宅や車などを失うことを避けられます。
⑶ 任意整理を検討すべき場合
目安として借金の総額が年収よりも少ない場合は任意整理を検討し、年収より多い場合は個人再生や自己破産を検討するとよいかと思います。
任意整理は個人再生や自己破産とは異なり裁判手続ではありませんので、裁判所に出頭する必要はなく、弁護士に依頼するだけで手続を終えることができます。
また、自己破産と異なり任意整理では借入れをすることになった理由が問われることはありませんので、ギャンブルなどが原因で借金を負った場合でも問題なく手続きを行うことができます。
3 個人再生
⑴ 個人再生の概要
個人再生は、借金を大幅に減額することができる裁判手続です。
⑵ 個人再生のメリット
個人再生は、将来利息分しかカットできない任意整理と異なり、元本も大幅に借金を圧縮することができるメリットがあります。
また、自己破産のように自分の財産を処分することなく、借金を減額することができます。
ただし、個人再生をするには借金の総額が5000万円以下で、債務者に継続的な収入があることが必要です。
⑶ 個人再生を検討すべき場合
個人再生は、任意整理と同様に、借金の原因も考慮されません。
したがって、継続的な収入が見込めるのであれば、ギャンブル等で借金してしまった方や、処分されたくない高価な財産を有している方は個人再生を検討するべきといえます。
4 自己破産
⑴ 自己破産の概要
自己破産は、非免責債権を除くほとんどの借金の支払義務を免除してもらうことができる裁判手続です。
⑵ 自己破産のメリット
任意整理も個人再生も借金を0にすることはできませんが、自己破産では、税金などを除いたほとんどの借金を帳消しにすることができます。
自己破産というと、手持ちの財産をすべて処分されるというマイナスのイメージをお持ちの方も多いかと思いますが、自己破産をしたとしても99万円以下の現金や生活必需品などの「自由財産」とされるものは保持できます。
生活に必要なものは処分されないので、ご安心ください。
⑶ 自己破産を検討すべき場合
高価な財産を有していなければ、手持ちの資産を処分されることもありません。
したがって高価な財産を有していない方の他、継続的な収入がない方、借金が多額で5000万円以上ある方など、任意整理や個人再生の条件を満たせない方は、自己破産を検討するのがよいかと思います。
5 債務整理のデメリット
他方、債務整理には、メリットだけでなくデメリットもあります。
⑴ 信用情報機関への登録
任意整理、個人再生、自己破産の手続きをとると、一定期間信用情報機関に個人情報が登録されます。
信用情報機関とは、貸金業者やクレジットカード会社が貸付けを行う際に信用力があるかを確認するための機関です。
信用情報機関に登録されている間は、、新たに借入れを行ったり、クレジットカードを作ったりすることができなくなります。
これはたしかにデメリットですが、債務整理をした後に借入れを繰り返し、同じ過ちをするおそれがないという点ではメリットともいえるのではないでしょうか。
⑵ 官報への掲載
自己破産や個人再生など、裁判手続きによる債務整理を行った場合は、「官報」という政府が発行している刊行物に名前や住所が掲載されます。
つまり、裁判手続きによる債務整理をすると、その事実が公になるということです。
しかし、官報をくまなくチェックしているような人は一般の方ではほとんどいません。
したがって、「自己破産・個人再生をすると友人、職場の同僚、近所の人に知られてしまう」というのは、大部分は誤解です。
裁判所からの書類が自宅に届いたり、世帯全体の家計を裁判所へ報告する必要があることから、ご家族には個人再生や自己破産の事実が知られてしまう場合がありますが、通常、周囲の人に知られることはほとんどありません。
6 債務整理は弁護士へご依頼ください
弁護士は、債務者の方の代理で任意整理、個人再生、自己破産などの手続きを行うことができます。
借金に苦しむ方の中には、貸金業者から連日かかってくる取立ての電話に神経をすり減らしている方もいるかもしれません。
債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士は債権者に対し「受任通知」という書面を送ります。
これによって弁護士が債権者からの窓口となり、債務者本人への取立てはほぼ止まります。
借金にお悩みの方は、どの手続きをとるべきかということも含めて、お早めに弁護士に依頼するとよいです。
債務整理を得意とする弁護士が、お客様に適した方法をご案内いたしますので、厚木にお住まいの方で債務整理をお考えの方は当法人へご相談ください。