交通事故・後遺障害
交通事故における弁護士費用特約について
1 弁護士費用特約とは
交通事故における弁護士費用特約は、1事故1被害者につき、300万円まで弁護士報酬や実費等の弁護士費用を被害者自身が加入している保険会社が負担してくれる特約です。
上限金額が少なかったり、多かったりする弁護士費用特約もたまにありますし、法律相談費用分が別枠で10万円設定されている特約もあります。
2 弁護士費用特約を利用すると保険料が上がってしまうのか?
弁護士費用特約を利用しても、通常翌年の保険料が上がることはございません。
なので、弁護士費用特約が利用できる場合には、特別な事情がない限り、弁護士費用特約を利用することをお勧めいたします。
3 弁護士費用特約で負担してもらえる費用について
⑴ 弁護士報酬
弁護士報酬は、着手金、成功報酬金、契約方式によっては、時間制報酬や手数料などもあります。
賠償金額がおおむね2000万円近くならなければ、弁護士費用特約の上限金額300万円の範囲内で収まることが多いです。
⑵ 出張料、日当
弁護士が執務場所である事務所から離れて、裁判に出廷するなどした場合にかかる費用です。
⑶ 実費
実費は、コピー代、FAX代、郵送代、訴訟提起した場合には、訴訟提起手数料の収入印紙代がかかります。
その他、調査会社に頼む調査費用であったり、医学意見書作成費用なども弁護士費用特約でまかなえたりもします。
4 弁護士費用特約加入の勧め
事故が起きた時点で弁護士費用特約に加入している必要がありますので、交通事故が起きたあとに、弁護士費用特約に加入しても、その交通事故で弁護士費用特約が使えることにはなりませんので、注意が必要です。
弁護士費用特約の料金は、多くの場合年間わずかな負担で加入することができますので、もし事故が起きてしまったときの備えとして、弁護士の立場からはぜひ加入しておいてほしい特約となります。
交通事故被害に遭ってから解決するまでの流れ
1 受傷後、通院継続
この記事では、人身事故の解決までの流れを説明します。
交通事故被害に遭い、お怪我をされた場合には、必ず病院で治療を受けてください。
2 治療終了、症状固定
⑴ 完治の場合
通院を継続し、ケガが治れば、損害額算定作業にうつります。
⑵ 後遺障害が残った場合
通院を継続しても残念ながら後遺障害が残ってしまった場合、一定期間経過後に症状固定と判断され、治療費の支払いはそこでストップします。
3 後遺障害申請について
⑴ 後遺障害申請の準備
症状固定となった後は、後遺障害診断書を主治医に書いてもらうなどして、後遺障害申請の準備をします。
⑵ 後遺障害申請
被害者側でする被害者請求、相手方保険会社に任せる事前認定の方法のどちらかでやるかは、ケースバイケースとなりますので、担当弁護士にご相談ください。
⑶ 後遺障害の結果判明
後遺障害の内容によって、結果判明までの時間にばらつきがありますが、おおむね1か月半~3か月くらいで結果が分かることが多いです。
場合によっては、もっと時間がかかってしまうこともあります。
これは、自賠責が医療機関に追加調査を行っている場合などに時間が長くかかってしまうことがあります。
⑷ 等級が妥当な場合
損害額算定にうつります。
⑸ 非該当であった場合や等級に不服がある場合
妥当な後遺障害等級が認定されなかった場合には、異議申立てをするかの検討をします。
4 異議申立てについて
⑴ 異議申立ての準備
等級が妥当でなく、追加の資料を収集すれば、等級認定やより上位の等級になる可能性がある場合には、異議申立ての準備に入ります。
⑵ 異議申立ての結果判明
異議申立ての結果は、初回申請の場合よりも長くかかるのが通常です。
5 損害額算定
後遺障害の結果が決まれば、次は損害額の算定作業に入ります。
6 示談交渉
損害額を算定したあとは、被害者の方に了解をとったあとに、相手方に請求をかけていき、示談交渉がスタートします。
7 示談
交渉の結果、賠償金額がまとまれば示談となります。
8 裁判など
示談交渉で金額がまとまらない場合には、裁判を提起するかの検討をしていきます。