不倫慰謝料
不貞慰謝料請求における交渉のポイント
1 証拠の有無、事実関係を認めそうか(争うか)どうか
不倫慰謝料を請求する場合、請求する側のほうで不貞の証拠をどの程度所持しているかどうかは、とりうる選択肢に与える影響は大きいものになります。
不倫慰謝料を相手方に請求した場合、その相手方が不貞の事実を認めず慰謝料の支払いに応じないという場合があります。
その場合、交渉を継続するか裁判所に訴訟提起するかどうか等基本的には請求する側が選択することになりますが、訴訟となった場合には、自らの請求を裏付ける証拠がないと裁判所に自らの言い分(請求)を認めてもらうことは難しくなります。
2 不倫相手が既婚者かどうか
次に、請求の相手方が既婚者かどうかということです。
自ら(A)は配偶者(B)との婚姻関係を今後も継続することとしながら不倫相手(C)に慰謝料請求をしたとして、その不倫相手が既婚者であった場合、不倫相手の配偶者(D)から自分の配偶者(B)に対して慰謝料請求をされる可能性があることに留意する必要があります。
このとき、不倫相手(C)が自分の配偶者(D)にBとの不倫の事実を知られておらず、不倫相手が自らの配偶者に不倫の事実を知られずに解決したいと考えている場合には、CだけがAに慰謝料の支払いをする(DからBへの請求、BからDへの支払いは生じない)という解決になることがあります。
3 資力の問題、示談金額の適正さ、解決のスピード
不倫相手へ請求する場合、不倫相手が支払いをするだけの資力を有しているかどうか、慰謝料請求そのものは根拠があって支払われるべきものであっても、相手に支払能力がなければ慰謝料の支払いを受けることは難しくなってきます。
請求された側で不貞したこと自体は間違いない場合に、適正な金額での示談を目指すか、金額よりも早期の解決を優先するのか、既婚者の場合で不倫の事実を配偶者に知られていない場合に、知られずに解決することを最優先にするのか、何を重視するかで取りうる選択肢が変わってきます。
不倫慰謝料と弁護士へのご相談
1 不倫慰謝料請求の概要
配偶者が不貞行為(不倫)をしたときは離婚を求めることができるだけでなく、慰謝料を請求することもできます。
これを不倫慰謝料請求といいます。
以下では、不倫慰謝料請求について詳しく説明していきます。
⑴ 不倫慰謝料請求とは何か
もし夫が妻以外の女性と不倫をしたとすると、不倫をされた妻は深く傷つくでしょう。
傷ついた分の埋め合わせをしてもらいたいと考えるはずです。
そこで、妻は夫、または夫の不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料は夫だけに請求しても、不倫相手だけに請求しても、夫と不倫相手の双方に請求しても構いません。
ただし、双方に請求した場合に受け取ることができる合計金額は片方に請求した場合と同額となり、いわゆる「二重取り」は認められません。
もちろん男女が逆でも同様で、妻が夫以外の男性と不倫をした場合、夫は妻、または妻の不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。
不倫慰謝料請求をしたら必ず離婚をしなければならないわけではなく、離婚して慰謝料請求をしても、婚姻を継続したまま慰謝料請求だけ行っても構いません。
夫婦は家計を同一にしていることが多いので、婚姻を継続したまま慰謝料請求をする場合は不倫の相手方に請求するのが一般的です。
⑵ 不倫慰謝料請求の相場
気になるのは受け取ることができる慰謝料の金額ではないでしょうか。
実は不倫慰謝料の金額に明確な基準はありませんが、裁判では概ね50万円から300万円の間で解決することが多いです。
金額が増減する基準として、「不倫によって別居することになったかどうか」、そして「不倫によって離婚することになったかどうか」があります。
別居も離婚もせず婚姻関係を継続する場合には慰謝料の金額は少なくなり、離婚するに至った場合は高額になる傾向があります。
⑶ 不倫慰謝料請求をするためには
では、慰謝料請求をするためにはどうすればよいのでしょうか。
不倫慰謝料請求をするとき、まずは相手に任意の支払いを求めるのが一般的です。
裁判をするには費用がかかりますし、相手が任意の支払いに応じてくれれば早期の解決が図れるのがその理由です。
ここで重要なのは、事前に不倫が事実であるという十分な証拠を収集し、適切な方法で相手と交渉を行うことです。
怒りに任せて不用意に相手と連絡をとれば、証拠を隠滅されてしまったり、支払いを拒否されて解決が遅れてしまったりする可能性があります。
不倫の決定的な証拠となるのは、二人でラブホテルに出入りしている写真や動画、性行為があったことを伺わせるメールやLINEのやり取りなどです。
そして、相手方への連絡には内容証明郵便を使うのがよいです。
これにより本気であるという姿勢を相手に見せることができ、相手が任意の支払い応じる可能性が高くなります。
任意の支払いに応じない場合は弁護士が交渉を行い、それでも解決に至らなければ裁判を提起することになります。
⑷ 不倫慰謝料請求のご依頼は弁護士へ
不倫慰謝料請求の手続を代理で行ってくれるのが弁護士です。
弁護士に依頼することで、手続の流れだけでなく、確実に慰謝料を受け取るためにどのような証拠が必要なのかアドバイスを受けることができます。
慰謝料請求をされた場合は、減額の余地があるか等を検討し、適切な交渉・対応をしてもらうことができます。
また、相手への請求や交渉を弁護士の名前で行うことができる点もメリットとして挙げられます。
内容証明郵便を送るにしても、本人が自ら文書を送付するのと、弁護士の名前で法律的な根拠に基づいた文書を送るのとでは相手に与える説得力とプレッシャーが異なります。
また、信頼していた配偶者に裏切られた傷ついた本人が自ら不倫慰謝料請求の手続を行うのは、精神的に辛いものです。
弁護士に手続を代理で行ってもらうことで、少しでも気持ちが楽になることでしょう。
2 不倫慰謝料の請求は弁護士に相談を
裁判は決着がつくというメリットがありますが、準備や手続きに時間も費用もかかりますので、大きな負担となってしまいます。
そのため、できれば任意の交渉で解決したいところです。
弁護士に依頼すると、ご自身は相手方とやりとりする必要がなくなるため精神的なストレスも軽減されるでしょうし、交渉のプロですから、少しでも有利な方向へ話を進めてもらうことも期待できます。
弁護士に依頼することには様々なメリットがありますので、不倫慰謝料の請求でお困りの方は弁護士へご相談ください。