死亡した人の銀行口座を解約する方法
1 死亡した人の銀行口座は凍結される
金融機関は、被相続人の死亡の事実を知った時点で、口座を凍結し、公共料金の引落しを含む全取引を停止します。
凍結前にキャッシュカードで預金を引き出して私的に消費すると、単純承認とみなされ、仮に被相続人に借金があったとしても、その借金を含めた遺産のすべてを相続する義務が生じ、相続放棄ができなくなるリスクがあるため、注意が必要です。
2 預貯金の仮払い制度
当面の生活費や葬儀費用が必要な場合は、令和元年施行に施行された預貯金の仮払い制度を利用することで、遺産分割協議前でも、各相続人は、相続開始時の預貯金額の3分の1に法定相続分を乗じた金額(1金融機関あたり上限150万円)までは、単独で払戻しを受けることができます。
3 口座の解約手続き
まずは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)をすべて揃え、法定相続人を確定させる必要があります。
これに加え、相続人全員の印鑑証明書と、遺言書があればその遺言書(自筆証書遺言の場合には家庭裁判所の検認済証明書も必要です。)か、遺産分割が行われた場合の遺産分割協議書(相続人全員の実印の押印が必要です。)が必要になるのが通常です。
また、金融機関指定の書式(相続届といった名称の書式が各金融機関に用意されています。)の作成も必要になりますので、被相続人の口座の解約手続きの準備を始める段階で、各金融機関に問い合わせて必要になる書類や書式をそろえていきます。
一通り、必要な書類がそろったら、金融機関の相続担当の窓口へ書類を提出し、解約手続きを行います。


















