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弁護士法人心 厚木法律事務所

法定相続情報一覧図を作るメリット

  • 文責:所長 弁護士 横江利保
  • 最終更新日:2025年10月17日

1 法定相続情報証明制度

相続手続きというと、例えば預貯金でいえば、A銀行に戸籍の束を提出して相続の手続きを行い、戸籍を一通り確認してもらって返却を受けたら、次のB信用金庫に提出、いつまで続くのだろう、という流れを想像する方もいらっしゃるかもしれません。

また、金融機関などによっては、戸籍の束の原本の返却ができないというところもあります。

そのような手続きでは、時間も交通費や郵送料もかかってしまい、場合によっては改めて戸籍の束をそろえ直す必要もあり、負担が大きいですし、当然、金融機関などで対応してくれる方の負担もあります。

そこで、法定相続情報証明制度が作られたのです。

2 法定相続情報一覧図の作成

法定相続情報一覧図は、そのような負担を軽減し、一通の書類で相続関係を明らかにするものです。

これを作るためには、まずは戸籍の束を用意して法定相続情報一覧図を作成しなければなりませんが、作成した法定相続情報一覧図と戸籍の束を添付して法務局に申出書を提出すると、認証文のついた法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえます。

この認証が、法定相続情報を証明するということです。

法定相続情報一覧図を作成するために必要になる書類や書式は、法務局のホームページに掲載されています。

3 メリット

法定相続情報証明制度は、無料です。

認証文のついた法定相続情報一覧図を持っておけば、金融機関やその他の場面での相続手続きの際にも使える場面は多いので、この点でも、時間やお金の節約になります。

この法定相続情報一覧図は、複数枚の交付を受けることもできますので、1件ずつ金融機関などの手続きをしていたところを、複数枚の法定相続情報一覧図でいっぺんに進めることもできます。

さらに、認証文とともに法定相続情報一覧図の右上に記載される法定相続情報番号があれば、相続登記の申請の際、登記申請書の添付情報欄にこの番号を記載するだけで、法定相続情報一覧図の添付も省略可能です。

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