歯を損傷した場合の後遺障害の認定
1 歯牙傷害の場合の等級
歯科補てつを何本の歯に対して加えたかによって認定される等級が異なります。
⑴ 第10級の3
14本以上の歯に歯科補てつを加えた場合には、10級が認定されます。
⑵ 第11級の3の2
10本以上の歯に歯科補てつを加えた場合には、11級が認定されます。
⑶ 第12級の3
7本以上の歯に歯科補てつを加えた場合には、12級が認定されます。
⑷ 第13級の3の2
5本以上の歯に歯科補てつを加えた場合には、13級が認定されます。
⑸ 第14級の2
3本以上の歯に歯科補てつを加えた場合には、14級が認定されます。
2 「歯科補てつ」とは
「歯科補てつ」とは、現実にそう失したまたは著しく欠損した歯牙に対する補てつのことをいいます。
補てつの種類としては以下のものがあります。
ア クラウン
金属やセラミックでの被せ物で修復することです。
イ ブリッジ
欠損した歯を両隣の歯で支える固定式の人工歯のことです。
ウ 義歯
複数の歯やすべての歯を失った場合の取り外し式の補てつのことです。
エ インプラント
歯根を失った場合に、顎骨に人口歯根を埋め込み人口歯を装着する方法です。
3 歯の後遺障害の場合の問題点
歯の障害で後遺障害等級が認定された場合でも、歯に障害があるだけでは、収入減少とはならないと相手方に反論されることが多いです。
すなわち、歯牙障害だけでは、後遺障害逸失利益は認められないという反論がなされることがあります。
逸失利益は、後遺障害の部位、程度、被害者の年齢、性別、収入減少の有無等を考慮して判断されますので、歯に障害があることで、仕事に何等かの支障がでており、収入が減ってしまうということを立証していく必要があります。
4 他の部位の後遺障害の見落とし
歯の障害が残っている方は、顔面の傷痕や、麻痺や神経症状等残っている場合には、その点についても、しっかりと後遺障害等級が認定されるかどうかを検討してもらう必要があります。
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