交通事故による犯罪について私選弁護人を依頼するメリット
1 交通事故犯罪における私選弁護人の選任
ここでは、交通事故犯罪において、私選弁護人を依頼するメリットについて記載していきます。
2 在宅事件の場合、国選弁護人が選任されるのは起訴後
交通事故犯罪では、死亡事故といった生じた結果が重大な場合や、ひき逃げといった証拠隠滅や逃亡のおそれが高い場合など一定の場合を除き、身体拘束を受けないまま捜査がすすめられる在宅事件となることが多いです。
また、逮捕されて一時的に身体拘束を受けたとしても、検察庁や裁判所の判断により勾留まではされず、在宅事件として捜査を継続していく場合もあります。
在宅事件の場合、起訴されない限りは、国選弁護人が選任されませんので、起訴される前の段階で弁護人を選任したい場合には、私選弁護人を選任するということになります。
3 弁護人選任のタイミングによる違い
起訴前の段階で弁護人が選任されておらず、起訴後に国選弁護人が選任されると、その段階から弁護活動が開始されるということになりますから、刑事裁判に向けての準備の期間はある程度限られてしまいます。
これに対して、起訴前の捜査段階で私選弁護人を選任すると、起訴された場合の刑事裁判に向けての準備の時間を確保されることができますし、起訴前の弁護活動によっては、起訴を回避できる場合もありますので、弁護人を選任するのであれば、そのタイミングは早いほうがいいといえます。
4 謝罪やお見舞い
交通事故犯罪の場合、被害者に生じた結果の程度だけでなく、被害者の処罰感情も、検察官の処分や裁判となった場合の量刑に少なからず影響を与えます。
被害者への補償について、自身が任意保険に加入しており、保険会社が対応してくれる場合であっても、すべてを保険会社任せにするのではなく、被害者への謝罪やお見舞いを検討するべきです。
加害者からの謝罪や連絡が一切ないとか、連絡や謝罪が遅いとか、そういった話が被害者から出ることもあります。
そうはいっても、その時期や段取りは、慎重に検討するべきで、被害者(被害者が亡くなられたケースであればご遺族)の意向をきちんと踏まえる必要があります。
常に早ければいいということでもありませんので、弁護人とよく相談をした上で対応するのが望ましいです。
この点、早い段階で私選弁護人を選任していれば、私選弁護人と相談の上でより適切な対応をとることができます。
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