厚木で法律問題でお悩みの方は「弁護士法人心」まで

弁護士法人心 厚木法律事務所

交通事故で刑事事件になるのはどのような場合ですか?

  • 文責:所長 弁護士 横江利保
  • 最終更新日:2025年12月17日

1 交通事故で刑事事件になる場合

交通事故を起こしてしまった場合に、すべての交通事故が刑事事件になるわけではありません。

ここでは、交通事故で刑事事件になるのはどのような場合かについて記載していきます。

なお、以下に記載している適用法令は、いずれも令和7年12月時点のものとなります。

自動車等に関連する法令は、社会状況の変化等に応じて、法改正がたびたび行われておりますので、最新のものをご確認ください。

2 人の死傷を伴う事故

自動車の運転により交通事故を起こし、人にけがをさせたり、人を死亡させたりした場合については、過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)の対象となります。

なお、自転車を運転していて交通事故を起こし、人にけがをさせたり、人を死亡させたりした場合については、過失致傷罪(刑法第209条)、過失致死罪(同法第210条)の対象となります。

重大な過失で人を死傷させた場合には、重過失致死傷罪(同法第211条後段)の対象となります。

3 事故を起こして逃げた場合

交通事故を起こした場合には、直ちに車両を停めて負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません(道路交通法第72条第1項)。

負傷者の救護を怠った場合には、救護義務違反となり、処罰の対象となります(同法第117条第1項、第2項。軽車両の場合は、同法第117条の5第1項1号)。

また、負傷者がいなくても、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならず、それを怠った場合には、危険防止等措置義務違反となり、処罰の対象となります(同法第117条の5第1項1号)。

そして、交通事故を起こした場合には、警察官に報告をする義務がありますので(同法第72条第1項)、事故報告義務を怠った場合には、事故報告義務違反となり、処罰の対象となります(同法第119条第1項17号)。

4 携帯電話等使用等

携帯電話等の使用等によって、事故を起こすなどの交通の危険を生じさせた場合、処罰の対象となっています(同法第117条の4第1項2号)。

いわゆる「ながらスマホ」で事故を起こした場合は、これに該当します。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ