Pick Up サービス
本厚木駅から弁護士法人心 厚木法律事務所への行き方
1 中央改札口へ向かいます
当事務所へは、中央改札口からお越しいただくのがおすすめです。
中央改札口へ向かい、そちらから改札を出てください。

2 北口へ向かい、駅を出ます
中央改札を出たら、左へ進み、北口を目指してください。


3 右手前方へ進みます
北口を出たら、右手前方の大きな三叉路の交差点の方へ向かって進んでください。

4 交差点を渡ります
三叉路の交差点へたどり着いたら、横断歩道を渡り、三井住友銀行厚木支店沿いの道を道なりに進んでください。


5 当事務所に到着します
少し進むと、右手に「ほてい屋第二ビル」と書かれたビルがあります。
そちらが当事務所のあるビルですので、入り口から入っていただき、4階までお越しください。


弁護士との法律相談の流れ
1 状況の把握・お悩みの整理
弁護士に相談といっても、何をするのか、どのような流れで進んでいくのか分からず、相談に踏み切れない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、以下では一般的な法律相談の流れについてご紹介していきます。
まずは、相談者の方のお話を伺うことで状況を把握し、弁護士がお悩みの内容について整理します。
このとき、うまく伝えられる自信がないと不安な気持ちになる方もいらっしゃるかもしれません。
弁護士から、必要な情報を得るために質問させていただくこともありますし、状況を正確に理解するために確認をさせていただくこともあります。
何より、法的な問題に直面し落ち着ける状況ではないことや法律相談で緊張してしまうことは弁護士も理解していますので、安心してお話しいただければと思います。
2 解決方法のご提案
状況を把握できたら、どのように対応すれば状況を改善できるのか、法的知識に基づいて弁護士が解決方法をご提案します。
提案された解決方法について質問をすることもできます。
相談者の方自身で対応できるようなこともあれば、弁護士を通して対応した方がよいこともあり、もし弁護士が対応する必要がある場合はどのくらいの弁護士費用がかかるかも説明されます。
分からないことは弁護士に質問し、依頼するかどうかを検討することになります。
その場で結論を出してもよいですが、決めあぐねる場合は保留とすることもできます。
3 ご契約に関するご案内
弁護士に依頼することになった場合、弁護士費用の支払いや委任状の作成など契約に関して案内がなされます。
今後どのような流れで対応していくかについても説明されるかと思いますので、大体の対応は弁護士に任せることになります。
以上が、法律相談の一連の流れです。
当法人の弁護士は丁寧な対応を心がけており、ご質問にもできるだけ分かりやすくお答えしておりますので、初めての方もお気軽にご相談ください。
訴訟の他に弁護士に依頼すべき場合
1 弁護士に依頼すべきケースはたくさんあります
訴訟を起こす場合や、訴訟を起こされた場合以外にも、弁護士に依頼すべきケースはたくさんあります。
言い換えますと、訴訟以外にも、法律上弁護士でないと取り扱うことができない業務がいくつも存在します。
代表的なものとして、裁判所で行う調停や審判の代理、行政庁に対する不服申立ての代理、法的な争いごとの交渉の代理、法律上の効果を発生・変更する手続きの代理などが挙げられます。
その理由は、弁護士法72条により、弁護士または弁護士法人以外は、一部の例外を除き「非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすること」を業として行うことができないとされているためです。
参考リンク:e-Gov法令検索(弁護士法72条)
この条文はとても難解であるうえに、裁判例や日弁連などによるさまざまな解釈が存在しますので、専門家でない方が理解をするのはとても大変です。
そこで以下、身近な法律分野である交通事故、債務整理、相続の場面における、弁護士に依頼すべきケースの例を説明します。
2 交通事故に遭った場合
交通事故の加害者側へ損害賠償の請求をする際には、いきなり訴訟を提起のではなく、まずは示談交渉をするのが一般的です。
そして、示談交渉も弁護士でないと代理をすることができません。
そのため、交通事故に遭われたら、訴訟を提起するか否かにかかわらず、弁護士に損害賠償請求の依頼をするべきといえます。
また、自賠責保険の請求や受領の代理も、弁護士でないと行えないとされています。
3 借金の返済に困って債務整理をする場合
まず、任意整理をする場合には、返済条件について貸金業者等との交渉をする必要があります。
貸金業者等との交渉の代理も、原則として弁護士でないと行えません。
そのため、任意整理をしたい場合には弁護士に依頼しましょう(ただし、個別の債権額が140万円以下の任意整理は、認定司法書士でも取り扱えます)。
また、裁判所への個人再生や自己破産の申立てと、その後の手続きの代理も弁護士でないと取り扱うことができません。
4 相続で揉めてしまった場合
遺産分割における他の相続人との交渉や、裁判所への遺産分割調停・審判の申立て、その後の手続きの代理も弁護士でないと行うことができません。
そのため、遺産分割の争いの解決をしたい場合にも、弁護士に依頼すべきであるといえます。
なお、遺産分割後の不動産の相続登記については、司法書士のほか、弁護士も行うことができます。